究極の節税方法~法人成りについて~

法人成りとは、個人事業を廃止し、法人となる(設立する)ことをいいます。個人事業で沢山の税金を納めていたり、消費税の納税義務者になっている事業主の方が、法人になることです。
設立時にはお金、手間もかかるのに法人にするのは、法人にすれば、さまざまなメリットがあるからです。しかし、場合によっては損をする(デメリット)こともあります。
法人税成りのメリット
  • 事業主の事業所得が給与所得になり、所得税・個人事業税の面で税負担軽減できます。
    (役員報酬は損金に算入されます。ただし、オーナー課税に注意する必要があります。)
  • 家族に給与を支払って所得を分散。
    (年間給与103万円以下なら、扶養親族とすることができます。)
  • 生命保険料を損金経理も可能です。(契約形態により資産計上)
  • 役員退職金を損金経理で支給できます。
  • 旅費規定などを作ることによって、個人事業では実費であったのを定額支給できます。
  • 取引先等に対する社会的な信頼の増幅
  • 社会保険加入によって求人条件改善
  • 青色欠損の繰越が7年間
  • 株式・出資金が有価証券になることで相続税対策が可能
  • 資本金を1千万円未満にすれば設立当初から2期は消費税が免税
法人税成りのデメリット
  • 会社設立費用の発生(ただし、定款の電子認証に対応しておりますので、費用負担を最小限に抑えることができます。また、会社の形態についても、最もコストパフォーマンスのよい方法を提案させていただいております。)
  • 交際費の損金算入に限度額があります。
  • 赤字の場合でも法人住民税の均等割がかかる(一般的には年間7万円)
  • 税務申告が複雑かつ専門的になる
法人税等の申告書を作成することは、かなりの専門知識を必要としますが、細江会計にお任せ下さい。経営者様の手間は個人の場合とほとんど変わりません。
※細江会計では次の点を検討してから、法人成りの有利・不利をアドバイスさせていただきます。
  • 税金だけに着目せず、他の要素も勘案して、法人成りを検討する。
  • 個人・法人の税負担の分岐点を、現状の金額および今後の予測により試算する。
  • 法人成りする際のもっとも肝心なポイントである、「個人から法人への事業の引き継ぎ」についても検討する。個人の資産・負債を会社に引き継ぐ際、個人側に資産の譲渡所得が発生しないよう配慮する。
  • 適正な役員報酬がいくらかを検討する。
飲食店 開業 | 名古屋での飲食店開業をサポート | 名古屋市の税理士 細江会計 トップページへ