経営診断 ~売上管理編~

(1)収益計上の時期

料理の提供による収益の額については、その引渡しがあった日に属する事業年度の益金の額に算入され、出前、掛売り等があった場合の収益についても同様である。

(2)クレジットの取扱い

クレジットカードによる売上げの場合、カード会社の締め日に応じて、後日指定した口座に入金される。その際に加盟店手数料等として、5%前後の手数料が差し引かれ入金するため、入金金額をそのまま売上で計上してしまうと、売上金額が過小となり特に消費税の計算をする際に問題となることが多いです。また、売上計上時期と入金の時期が異なるため、カード会社の入金明細を確認し、どの時期の売上げに該当するのかを確認することが求められます。

(3)クーポン券や割引券の処理

クーポン券や割引券を利用して集客を行うことが多い。最終的に顧客から受けとる金額は割引後の金額であるが、経理上は割引前の売上額を計上し、クーポン券等の利用分に関しては売上値引き等として別に計上すると良いでしょう。

(4)家事消費について

個人事業者が商品を自家消費した場合、通常販売価格により収入に計上しなければならないが、当該商品の取得価額以上の金額をもって帳簿に所定の記載を行い、事業所得の収入金額に計上しているときには、通常販売価格に比べ著しく低額でない(おおむね70%未満)でない限り、認められます。

 

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