通常の飲食店同様仕入れは多品種に及びます。特に棚卸し等の際に忘れがちなのが、調味料や酒類等である。調味料や酒類に関しては、未開封のものはもちろん、開封してあったとしても残量が半分以上ある場合、1として数えるこが望まれる。また、消費税の免税事業者・税込経理を行っている事業者に関しては、棚卸集計段階で消費税分の計上を忘れがちであるため、注意が必要です。
酒類、主原料及び調味料等の補助材料は、残量を明確にし、必ず棚卸を行う。また、廃棄された食材等の廃棄量及び個人的に使用した酒類・食材等についても、税務調査に対応しておく必要があります。