法人税対策~中小企業の税制上の特典~
中小企業法人は法人税法上様々な特典を受けることができます。
ただし企業が満たす条件により、受けられる特典は以下のようになります。
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満たしている条件 |
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A.資本金の額が1億円以下の場合 |
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B.資本金の額が1億円以下で、かつ下記条件を同時に満たす場合 |
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・大規模法人一社に株式総数の1/2以上を保有されていない |
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・大規模法人複数社に株式総数の2/3以上保有されていない |
図1のうちAの場合、受けられる特典は以下のようになります。
1. |
情報基盤強化税制(措法42条の7) |
2. |
中小企業等の貸倒引当金の特例(措法57条の10) |
3. |
交際費等の損金不算入の特例(措法61条の4)
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4. |
法人税率の軽減税率(法法66条) |
5. |
特定同族会社の留保金課税制度の除外(法法67条) |
図1のうちBの場合、受けられる特典は上記のものに加えさらに以下のものが増えます。
6. |
中小企業技術基盤強化税制(措法42条の4の⑥)
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7. |
中小企業等投資促進税制(措法42条の6) |
8. |
中小企業等投資基盤強化税制(措法42条の7①②) ※特定の業種に限る |
9. |
人材投資促進税制(措法42条の7⑤) |
10. |
欠損金の繰り戻し還付制度(措法66条の13) ※設立事業年度から5年以内 |
11. |
中小企業の小額減価償却資産特例(67条の5) |
このように、条件さえ満たせば中小企業法人は様々な法人税法上の特典を受けることができます。今回は特典の内容については詳細を省いてますが、経営戦略上・規模拡大等の為の設立や増資を検討する際には、上記のようなことも考慮に入れた上で検討されることをおすすめします。